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積み上がった本

​不動産白金会会則

不動産白金会会則

 

(名称)

第1条

 本会は、不動産白金会と称する。

(目的)

第2条

 本会は、会員相互の親睦と、会員の業務交流を通じ、母校の発展に寄与する。

(事業)

第3条

 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

①情報交換会定例会の開催。

②研修会、講演会等の開催。

③会員の親睦の為の各種行事の開催。

④会員向け各種情報の提供。

⑤大学不動産連盟の活動への参画。

⑥その他前条の目的達成に必要な活動。

(事務所)

第4条

 本会の事務所は、東京都内の会長の指定する場所に置く。

(会員資格)

第5条

 1.本会の会員は、学校法人明治学院の卒業生のうち、次の資格を有する者とし、

   正会員及び準会員によって構成する。

①不動産業及びこれに関連する業を行う者

②その他入会が相当と認められた者

③準会員とは、転勤等により本会の活動に参加することが困難である場合は、

 本人の申し出により準会員となるものとする

 2.特別の事情を有し、役員会の承認を得た者を準会員とする。

(倫理)

第6条

 会員は不動産取引倫理に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、本会則の諸規定に違反する行為等、

 本会の会員にふさわしくない行為を行ってはならない。

(入会及び退会)

第7条

 会員の入会、退会は次のとおりの手続きとする。

①入会しようとするものは、当会所定の入会申込書を提出するものとする。

②入会の承認は役員会が行う。

③役員会の開催時期等の事由により承認の可否の機会が遅延する場合は、役員の過半の賛意によって、

 役員会の承認に代えることができる。

④退会しようとするものは、当会所定の退会届けを提出し、いつでも退会することができる。

(会員の連絡先の届出等)

第8条

  会員は、前条第1号で届出た登録事項に変更が生じたときは、速やかに当会へ届出なければならない。

(除名)

第8条

 1. 会員が下記事由に該当する場合、2役員会の決議により当該会員を除名をすることができる。

① 連絡先不明または2年以上の音信不通

② 2年以上の会費滞納

③ その他本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合

 2. 除名処分を行う場合、役員会は、当該会員に役員会または会長に対し弁明の機会を与えなければならない。

 3. 除名処分が行われた場合、処分後最初に開催される総会において、会長はその内容を報告しなければならない。

 4.会長は役員会において除名の決議をすることなく、当該会員に大学不動産連盟地域会等の活動の停止を

   求めることができる。

(組織)

第9条

 本会は、必要に応じ事業部及び愛好クラブ、地方支部を組織することができるものとする。

(入会金及び年会費)

第10条

 1.正会員は、入会初年度は入会金として、次年度以降は年会費として5,000円を納めるものとする。

   なお、年度内に退会または除名された場合でも返金はしないものとする。

 2.病気療養、一時休業、その他正当な理由がある場合は、役員会の決議により当該会員の年会費の

   減免をすることができる。

 3.準会員は、入会金及び年会費の納付を要しない。

(役員等)

第11条

 1.本会に、次の役員を置く。

   会長 1名

   副会長 5名

   事務局長 1名

   会計 1名

   幹事 20名以内

   監査役 1名

 2.本会に顧問・相談役を若干名置く。

 (役員の選任及び任期)

第12条

 1.役員は、役員会において正会員の中から選任し、総会において承認する。

 2.役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち、

   最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

 3.役員に欠員が生じたときは、役員会の決議で正会員の中から補充役員を選任して、総会で承認する。

 4.補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会の運営)

第13条

 1.総会の決定事項を執行するため、役員による役員会議を設ける。

 2.役員会は役員の過半数の出席で成立し、その過半数をもって決議する。

 3.役員会の議決事項は次のとおりとする。

①総会の開催及び総会付議事項の決定。

②会員の入会承認、除名。

③役員の選任

④各役員職務の互選。⑤顧問、相談役の委嘱

⑥会費の減免

⑦その他、本会の活動、運営に必要な一切の事項。

 

(役員等の職務)

第14条

 1.役員の職務は次のとおりとする。

①会長は、会を代表し会務を統括し、総会及び役員会の議長となる。

②副会長は、役員会の決定を受け、会務その他を処理し、会長に事故があった場合には会長の職務を代行する。

③事務局長は、会の運営に係わる事務を統括する。

④会計は、役員会の決定を受け、会の経理に係わる事務を処理する。

⑤監査役は、会の事業の執行状況及び会計を監査する。

⑥幹事は、役員会が定める特定事項の推進を担当する。

 2.顧問、相談役は、何れの会議にも出席して意見を述べる事が出来る。

(総会)

第15条

 1.当会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

 2.定時総会は、その年の会計年度終了日の会員をもって構成し、

   会計年度終了日より2ヶ月以内に開催するものとする。

 3.臨時総会は役員会において必要と認めるときに開催を決議する事ができる。

 4.総会は、出席した正会員の過半数をもって決議する。

 5.総会の決議事項は次のとおりとする。

①事業報告及び決算の承認

②事業計画及び予算書案の承認

③役員の承認

④本会則の変更の承認

⑤その他、本会の基本的事項に関する決定

 

(経費)

第16条

 本会の経費は、会費及び寄付金を以って充てる。

(会計年度)

第17条

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則 本会則は平成22年6月4日から施行する。

平成23年5月27日一部改訂

平成28年6月24日一部改訂

平成29年4月21日一部改訂

平成30年5月25日一部改訂

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